マニフェストとは
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。
排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
紙マニフェストと電子マニフェスト
マニフェストには、複写式の紙伝票を利用する紙マニフェストと情報処理センターにパソコンを使って情報登録する電子マニフェストがあります。どちらを利用しても差し支えありません。
- 紙マニフェスト
- 紙マニフェストの記入用紙は熊本県産業資源循環協会で有償配布しています。
熊本県では、熊本県に報告するためのK票が付属した独自の紙マニフェストを運用しています。必ず、熊本県版の紙マニフェストをご使用ください。
▲上記画像をクリックすると拡大表示されます。
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- 熊本県版マニフェスト(PDF)はこちらをクリックしてご確認ください。
- 熊本県版積替マニフェスト(PDF)はこちらをクリックしてご確認ください。
- 電子マニフェスト
- 電子マニフェストは日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターで管理しています。
マニフェストの区分
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
平成18年7月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第23号)により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、平成20年度から都道府県知事又は政令で定める市の長に報告が必要になりました。
対象者 | 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、産業廃棄物管理票を交付した者 |
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報告単位 | 産業廃棄物を排出する事業場ごと |
報告内容 | 前年度の4月1日から3月31日の1年間の交付状況 |
提出部数 | 2部 |
提出期限 | 毎年6月30日まで |
報告先 | 産業廃物を排出する事業場の所在地を管轄する保健所 (なお、熊本市内に事業場を有する事業者は熊本市役所ごみ減量推進課) |
購入申込書(窓口用)※A5サイズ
委託契約書とは
産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。
詳細は全国産業資源循環連合会のHPをご参照ください。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。
詳細は全国産業資源循環連合会のHPをご参照ください。
委託契約書のダウンロード