環境省からの情報提供について
環境省より、下記2項目の情報提供がありましたのでお知らせいたします。
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について
・復権令により資格の回復を得た者の取扱いについて
(1)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について(添付ファイル1-1~1-3)
成年被後見人等が社会生活の中で不当に差別されることの防止を目的に本年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、廃棄物処理法の成年被後見人等に係る欠格要件の改正が行われた。
具体的には、従来の欠格要件では、家庭裁判所の審判により「成年被後見人」「被保佐人」に該当することとなった者は、例外なく廃棄物処理法の欠格者に該当することとされていた。
今回の欠格要件の改正では、上記の要件を下記①の条文の要件に改めた。(施行日:12月14日)
1_改正条文「心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの」
(改正法第7条第5項第4号イ、添付ファイル1-2)
2_「環境省令」の規定については、「改正施行規則第2条の2の2」等(添付ファイル1-3)を参照。
3_欠格要件の該当性判断等の運用については、添付ファイル1-1の通知を参照。
(2)事務連絡「復権令により資格の回復を得た者の取扱いについて」(添付ファイル2)
即位の礼に伴い政令恩赦(復権令)が公布(10月22日)されたことから、罰金刑に処せられて欠格者の者のうち、「処せられた罰金刑の執行を終わり、又は執行の免除(時効による消滅、恩赦による免除)を得た日から令和元年10月21日までに3年以上を経過し、他に禁固以上の刑に処せられていない者」については欠格者ではなくなる(復権する)こととした。