廃棄物処理法施行令の公布について

(公社)全国産業廃棄物連合会より

「廃棄物処理法施行令第十六条の二第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(平成30年環境省告示第10号)」が公布されたとの情報提供がありました。

詳細は下記をご覧ください。

 

(官報掲載URL)
http://kanpou.npb.go.jp/20180312/20180312h07220/20180312h072200007f.html